法令集、ようやく第2章(法41条)まで線引き終わりました。
ここまでで、一昨年(2005年版)の法令集と違うところ、チェックしてみました。
・法2条 21号
特例容積率適用地区、景観地区、の記述追加変更
・法6条 1項 4号
都市計画区域及び準都市計画区域のうち、除かれる内容の記述が両方とも「都道府県知事が~意見を聞いて指定する区域内を除く」に変更
景観法の準景観地区が追加(こちらは市町村長が指定する区域を除く)
・法12条1項
調査のうち、()内については除く記述追加
2項、4項
新規追加
・法28条の2
表現が「石綿その他~」と変更
これから第3章入って、また変更箇所が出てくるのでしょう・・・、憂鬱
仕事柄、木造に関する法規については理解していると思っていましたが、意外に「あ!そうだったの?」みたいなの続出です。
が、改めて勉強できているので、実務にも役に立つ!(はず)
そう思いながら進めていこうと、自分に言い聞かせてます。
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無駄な勉強なんて絶対にないですよo(^-^)o信じて頑張って!